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Q&A

むちうちでも後遺障害はつくのでしょうか?

1 むちうちは,後遺障害に該当する場合がある

交通事故でむちうちになり,痛みやしびれが残ってしまったとき,12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か,14級9号「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害が認定される場合もあります。

もっとも,むちうちは,後遺障害の申請をしても認定されないケースもあるのが現実です。

2 むちうちで,後遺障害が認定されるケースと認定されないケース

痛みやしびれなどの原因が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できる場合は12級13号,他覚的所見はなく痛み等の自覚症状のみであるものの受傷時の状態や治療の経過などから症状の連続性及び一貫性が認められ,医学的に説明可能な症状である場合は,14級9号として,後遺障害が認定される可能性があります。

一方で,むちうちで痛みやしびれが残っているにもかかわらず,後遺障害が認定されないケースは,神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見がなく,事故態様,治療経過,症状の推移などから見て,症状が残存していると医学的に説明できない場合です。

3 むちうちになった場合にすべきこと

むちうちによる痛みやしびれなどの症状が重篤であるにもかかわらず,後遺障害を申請しても非該当となる方の中には,早期に適切な診療や検査を受けていれば後遺障害が認定されたかもしれない方も少なからずいらっしゃいます。

そのようなことにならないためにも,むちうちで痛みやしびれが強く生じている場合は,「ただのむちうちだから,安静にしていればすぐに治る。」とは考えず,事故発生からただちに整形外科へ行って診察及び検査をしてもらうことが大変重要になります。

MRIやCT,レントゲンによる画像診断だけでなく,ジャクソンテスト,スパーリングテスト,反射検査,知覚テスト等の神経学的検査など,できるだけ早い時期に総合的な検査を受けることで,本来であれば後遺障害が認められたかもしれないのに,検査が不十分だったために後遺障害が認定されなかったという不当な結果を避けることができる可能性が高まります。

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