『むちうち』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

Q&A

むちうちの慰謝料に相場のようなものはあるのですか?

1 慰謝料とは

交通事故に遭って,頚椎捻挫,腰椎捻挫といったいわゆるむちうちになり,通院を余儀なくされた場合,被害者の方には大きな精神的苦痛が生じます。

このような精神的苦痛に対する賠償のことを慰謝料といいます。

2 慰謝料の相場

むちうちの慰謝料は幾らが相場なのでしょうか。

慰謝料の計算基準には,大きく分けて3つあります。

1つ目は,自賠責基準です。

自賠責基準とは,通院実日数の2倍と通院期間のいずれか少ない方に4200円を掛ける計算です。

2つ目は,任意保険基準です。

任意保険基準とは,任意保険会社が独自に定める慰謝料の計算基準なので,保険会社ごとに異なります。

慰謝料の額は,自賠責基準で計算した場合と大きく変わらないことが多いです。

3つ目は,裁判基準です。

裁判基準は,裁判所で一般的に用いられている計算基準です。

裁判所によって多少計算基準は違いますが,一般的には,むちうちで3か月通院した場合の慰謝料は53万円,6か月通院した場合の慰謝料は89万円が相場となっています。

3 むちうちの慰謝料増額については弁護士に依頼

被害者が弁護士に依頼していない場合,相手方任意保険会社は,自賠責基準や任意保険基準に従って計算した慰謝料しか支払わないことがほとんどです。

任意保険会社は営利企業なので,支払う慰謝料の額は,出来る限り低く抑えたいと考えるからです。

しかしながら,被害者が弁護士に依頼した場合,相手方任意保険会社は,裁判を起こされれば結局は裁判基準で慰謝料を支払うことになるので,示談交渉の段階でも裁判基準で計算した慰謝料を支払うことが多いです。

そのため,弁護士を付けた方が,相手方保険会社から支払われる慰謝料の額は増えることが多いといえます。

当法人には,むちうち等の交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

交通事故のご相談は原則無料となっておりますので,むちうちによる慰謝料でお悩みの方は,ぜひ一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

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