むちうちの症状固定
1 症状固定について
交通事故で頚椎捻挫,頚椎損傷,いわゆるむちうちでお困りの方が多くいらっしゃいます。
交通事故の加害者側に保険会社がついている場合,むちうちの方ですと,交通事故のあった日から3か月~6か月くらいで,「そろそろ症状固定」という話がされることがよくあります。
症状固定とは,治療を続けたとしても一進一退でこれ以上よくならない状態のことをいいます。
症状固定がされると,その時点で交通事故としての治療が終了することになり,保険会社からの治療費の支払いも打ち切りとなります。
2 むちうちの後遺障害認定について
むちうちは,本人が痛くても客観的に証明することが困難な障害であり,後遺障害認定に際しては,受傷時の状況,車の壊れ具合,事故時の年齢,治療の内容,治療期間や通院日数が重視されます。
むちうちの症状固定までには,特に以下の点にご注意ください。
- ⑴ 定期的に病院に通院を行うこと
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相手方保険会社から,不当に早い時期で症状固定に至ったとして治療費の打ち切りをされないためには,定期的に病院に通院することが重要になります。
病院へ通院する頻度が低いと,あまり痛みが残っていないから通院していないのではないかと疑われ,早めに治療費の打ち切りがなされるおそれがあります。
症状があり,通院の必要性があるうちは,通院を継続することが大切です。
- ⑵ むちうちの症状をきちんと医師に伝えること
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むちうちによって生じた症状については,しっかりと医師に伝えましょう。
医師に話したことはカルテ等に記載され,有利にも不利にも決定的な証拠となります。
そのため,ご自身の感じている痛みや違和感などについては,遠慮などはせずに正確に医師に伝えるように心がけてください。
3 むちうちでお困りの方は
むちうちについて適切な治療や後遺障害認定,賠償を得るためには,交通事故に強い弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。
交通事故によるむちうちでお困りの方は,弁護士法人心までご遠慮なくご相談ください。