『むちうち』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

Q&A

交通事故によるむちうちにも健康保険は使えるのですか?

1 自由診療か健康保険利用か

交通事故によるむちうちの治療には,原則として健康保険利用も可能です。

しかしながら,病院(ごく一部の病院に限られます。)によっては,交通事故の治療では自由診療でしか扱えないと説明されることもあります。

もし,治療費の負担が,何らかの理由(過失に争いがあったり,相手方が無保険など)で治療費を自己負担しなければならないときは,健康保険の利用を視野にいれる必要があります。

2 第三者行為による傷病届

交通事故の治療に,健康保険を利用される場合には,健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

提出書類やその書き方の詳細は,健康保険組合に確認していただきたいのですが,提出書類の一部に「念書」というものがあります。

この「念書」は,損害賠償義務者(通常,加害者)に,健康保険組合が立て替えた治療費等の金額を最終的には自分(損害賠償義務者)が(自己の過失分のみ)負担することで問題ないことを約束する書面です。

この「念書」の性質上,なかなか加害者がすんなりと書いてくれないこともあります。

その場合には,健康保険組合に相談すれば,提出不要となる場合がありますので,相手方から念書が取り付けられないからといって,第三者行為による傷病届の手続きを諦めないでください。

3 相手方保険会社からの健康保険利用のお願いにご注意ください

相手方保険会社は,自由診療よりも健康保険診療での支払の方が,治療費負担が安く済みますので,被害者の方に健康保険を利用してほしいとお願いしてくる場合がありますが注意が必要です。

被害者の方が過失0%である場合には,健康保険を利用するメリットは特に見当たりません。

むしろ,健康保険診療では,投薬の種類や量に制限がでたり,治療内容も制限されてしまうため,万全の治療を受けられない可能性があります。

健康保険を利用すべきか否かについての判断は,難しい場合もありますので,そのような場合には,一度,交通事故を得意とする当法人の弁護士までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ