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Q&A

主婦ですが,交通事故によるむちうちのため家事ができない期間がありました。この場合,事故の相手方に休業損害を請求することができますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年10月14日
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1 最高裁の判例

主婦が事故のために家事労働に従事できなかった期間が生じた場合,女性労働者の平均賃金を基準として休業損害を認める旨の最高裁の判例があります。

上記判例を踏まえ,家事労働に従事できなかった期間が生じたのであれば,平均賃金を日割り計算した金額に休業日数を乗じることにより,休業損害を算定するのが一般的です。

  

2 家事労働に従事できなかった期間の立証方法

会社員など,他人に雇われている者が休業した場合,勤務先が休業証明書を作成してくれるため,休業の事実及び休業日数の証明は比較的容易にできます。

これに対し,主婦の場合は,上記雇われている者と異なり,休業を証明する者がいません。

このため,家事に従事することができないことが明らかな入院期間中はともかく,通院期間中の休業についての立証をどのようにするかが問題となります。

立証の方法として,一般的には,一定期間の休業が必要な旨の診断書を医師に作成してもらって提出したり,けがの内容や程度を診療録の記載などに基づき立証した上で,これを前提に休業が必要であることを立証するといった方法があります。

3 休業の範囲

会社員の場合は,上記のとおり勤務先が休業を証明するため,休業した事実の有無や日数が争いとなることはまれです。

また,出社の事実により,休業日と勤務日は明確に分けることができます。

これに対し,主婦の場合は,上記のとおり休業の事実の有無それ自体の問題のほかに,症状の回復に伴い,従事できる家事の種類や範囲が徐々に拡大するのが通常であるため,家事に支障を来した程度(範囲)がどの程度であったか,といった問題もあります。

4 まとめ

主婦の休業損害の立証は,会社員などと異なる考慮が必要です。

お困りの際は,弁護士法人心までご相談ください。

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