むちうち症状ごとの後遺障害等級の認定可能性について
1 どのようなむちうち症状についてどのような等級が認定されるか
⑴ はじめに
以下では、それぞれのむちうちなどの症状に対して、どのような後遺障害等級が認定される可能性があるかの一つの目安をご説明いたします。
あくまでも目安ですので、この症状があれば、絶対に14級、12級が認定されるというものではございませんので、あらかじめご了承ください。
※この記事では、14級という表現は、自賠法施行令別表Ⅱ14級9号「局部に神経症状を残すもの」のことを意味し、12級という表現は、自賠法施行令別表Ⅱ12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のことを意味します。
⑵ 痛み・しびれが首周辺に限られる場合
この場合には、14級か、何も後遺障害等級が認定されない非該当の可能性があります。
⑶ 痛み・しびれが首周辺に限られず手にもある場合
この場合には、12級、14級、もしくは非該当の可能性があります。
⑷ 症状が、首周辺だけでなく、眼や耳など全身に症状がある場合
この場合には、14級か非該当の可能性があります。
むちうちによる目のかすみ、調節障害、難聴等の症状は、むちうちによる不定愁訴(原因不明の漠然とし体調不良)の一つとして、「頚椎捻挫による諸症状」として一括りにされます。
ですが、眼科や耳鼻科から別途、後遺障害診断書が発行されていれば、個別に障害等級が認定される可能性はあります。
⑸ 低髄液圧症候群と診断された場合
この場合は、14級か非該当となります。
2 非該当になるケースの紹介
⑴ はじめに
以下、後遺障害等級14級も12級も認定されず非該当になってしまう場合の一例をご紹介いたします。
その場合には必ず非該当になるというわけではなく、非該当になる可能性が高いという一つの目安と捉えてください。
なお、初回の後遺障害申請で非該当になるケースのご紹介であって、異議申し立てをしても毎回非該当になるというわけではございません。
⑵ 非該当となるケースの一例
ア 症状の一貫性が認められない場合
(ア) 症状の発現時期が遅い(事故から2週間後など)
(イ) 症状が変動する(症状が再発したり、部位の変動がある)
(ウ) 診断書やカルテなどに、「症状消失」という記載がある
イ 治療の継続性が認められない
事故から6か月以内に、おおむね1か月以上の治療の中断がある場合
ウ 症状緩解の所見が認められる
エ 残っている症状が常時痛ではない
寒いときや、曲げたときだけ痛みが出るなどと書かれている場合には、非該当になる可能性があります。
3 ご相談は当法人まで
その他、むちうちに関してのご相談は、弁護士法人心までご相談ください。