お役立ち情報
交通事故によっては、相手方から過失について主張され、受けられる賠償額が少なくなってしまうことがあります。適切な過失割合を主張するためにも、交通事故でむちうちになってしまわれた方は弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
むちうちになってしまうと、お仕事の方にも支障が出てしまうおそれがあります。むちうちに詳しい弁護士に相談することにより、その分もきちんと賠償を受けられるようにしましょう。弁護士法人心では、むちうちのご相談にとても力を入れています。
交通事故に関しては、交通事故直後という早い段階からであっても弁護士へのご相談が可能です。弁護士費用特約がない場合でも相談料・着手金は原則無料となっていますので、むちうちになってしまわれた方などはお気軽にご相談いただければと思います。
むちうちで弁護士を依頼するべきかどうかを判断するポイント
1 むちうちでも弁護士に相談するべき
むちうちといわれる症状は,正式な医学用語ではなく,交通事故などに伴う頭部,頚部等への慣性外力によって連続的な過伸展と過屈曲が生じ,その周辺の箇所をむちうち運動によって痛める特殊な症状のことを指します。
お医者様の診断書などには「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸腰部症候群」などと記載されます。
むちうちの場合,痛みがあっても,病院でのCT・レントゲン・MRIでの結果では異常がないと判断される場合も珍しくありません。
そのため,むちうちについては,大した怪我ではなく,弁護士に相談するのは大袈裟だと思われる方も一定数いらっしゃるかもしれません。
しかし,むちうちの場合こそ,交通事故に詳しい弁護士に相談すべきケースが少なくありません。
ここでは,むちうちで弁護士を依頼するべきかどうかを判断するポイントについてご説明いたします。
2 むちうちの治療費について不当な打ち切りを防止する必要がある
むちうちで弁護士を依頼するべきかどうかを判断するポイントについては,保険会社からの不当な治療費の打ち切りを防止する必要があるかどうかという点があります。
交通事故による怪我の治療費は,怪我が完治するまで支払ってもらえるというわけではありません。
治療費は,怪我が症状固定に至るまで支払ってもらえます。
症状固定とは,治療を受けても怪我の症状がよくならない状態や,治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態をいいます。
そのため,治療によっても効果が一時的で症状が一進一退な状態であれば,症状固定として相手の保険会社から治療費の支給が打ち切られ,その後の治療は自己負担となります。
むちうちの場合,病院でのCT・レントゲン・MRIでの結果では異常がないことなどを理由に,不当な時期に打ち切られるケースもあるようです。
そのため,むちうちの治療について不当な打ち切りを防止するために,交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けておく必要があります。
3 後遺障害について適切な等級認定を受ける必要があるかどうか
症状固定時に残存した症状については,自賠責保険の後遺障害の申請をして,後遺障害の等級認定を受けるケースがあります。
等級認定を受けると,後遺障害の等級に従って賠償金が支払われます。
そして,適切な等級認定を受けるためには,弁護士のサポートがポイントになってくるケースも少なくありません。
すなわち,後遺障害の認定の審査は,被害者やその主治医と面談による審査ではなく,書類の審査になりますので,提出する書類の内容が重要です。
特に,むちうちの場合は,画像所見などの他覚所見がないので,提出される後遺障害診断書やカルテの内容が大変重要になります。
したがって,後遺障害の適切な判断を受けるためには,交通事故に詳しい弁護士に依頼して,後遺障害の申請のサポートを受ける必要があります。
後遺障害の申請は,専門性が高く,十分なノウハウがないと,適切なサポートができませんので,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
当法人は,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構で,約15年間,難易度の高い案件を中心に,約4000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が後遺障害の申請専任スタッフとして在籍しており,後遺障害についてのノウハウの蓄積があります。
むちうちの後遺障害の申請は,当法人にご相談ください。