むちうちの慰謝料の計算方法
1 慰謝料とは?
慰謝料とは,交通事故によって被害者の方が被った精神的苦痛に対する損害賠償の項目です。
被害者の方が被った精神的苦痛の大きさは,客観的に評価することが困難であるため,交通事故の事件処理を円滑に進めるため,実務では,慰謝料の計算基準がつくられて利用されております。
代表的な慰謝料の計算基準は,①自賠責保険の基準,②任意保険会社の基準,③裁判所の基準(弁護士基準)の3種類です。
2 ①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準では,原則として,慰謝料の金額は,病院や接骨院に実際に通院した日数に応じて計算されます。
正確には,総通院期間×4200円,もしくは,実治療日数×2×4200円のいずれか低い方で計算されます。
※ ただし,過失割合の大きさや,慰謝料に加えて治療費等も含めた損害賠償額の総額によっては,自賠責保険から上記基準での慰謝料の支払いが行われない場合があります。
3種類の計算基準のなかでは,自賠責保険の基準で計算した場合が,慰謝料の金額が最も低くなることが多いです。
3 ②任意保険会社の基準
任意保険会社の基準は,各任意保険会社が妥当だと考える慰謝料の金額をまとめた各任意保険会社の内部基準です。
通常は,任意保険会社の基準によって計算される慰謝料額は,後述する③裁判所の基準(弁護士基準)よりも低額となり,①自賠責保険の基準と同程度か少し上回る程度となることが多いです。
4 ③裁判所の基準(弁護士基準)
裁判所の基準(弁護士基準)は,裁判所が慰謝料の金額を計算する際に採用されている慰謝料の計算基準です。
裁判所の基準(弁護士基準)にも,いくつか種類があり,代表的なものとしては公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)』に掲載されている基準や(以下,「赤本基準」といいます。),公益財団法人日弁連交通事故相談センターが編集した『交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―(いわゆる「青い本」)』に掲載されている基準(以下,「青本基準」といいます。)があります。
赤本基準も青本基準も,どちらも,傷害の内容・程度と入通院期間の長さを基本的な考慮事情として,慰謝料を計算します。
3種類の計算基準のなかでは,裁判所の基準(弁護士基準)で計算した場合が,慰謝料の金額が最も高くなることが多いです。
5 慰謝料の計算例
- ⑴ 事例
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診断名:頚部挫傷
治療期間:6か月(180日)
通院実日数:65日
- ⑵ 自賠責基準での慰謝料額
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通院実日数65×2倍=130日
130日×4200円=54万6000円
自賠責基準での慰謝料額=54万6000円
- ⑶ 裁判所基準での慰謝料額
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赤い本基準(別表Ⅰ)の場合=116万円
赤い本基準(別表Ⅱ)の場合=89万円
青い本基準(上限)の場合=139万円
青い本基準(下限)の場合=76万円
※ 裁判所基準のなかでも,交通事故態様,症状等の事情によって,慰謝料の金額は大きく上下いたしますので,各事案における慰謝料額の目安は弁護士までお問い合わせください。
6 むちうちの慰謝料の交渉を弁護士に依頼することの重要性
上記6の計算例のように,裁判所基準と自賠責基準では,大きく慰謝料の金額が異なることがあります。
被害者の方が弁護士に依頼していない場合には,加害者側の任意保険会社は,自賠責基準と同程度か少し上回る程度の慰謝料しか提案してこないことが多いため,上記6の計算例のようなケースでは,弁護士が慰謝料について交渉することで,慰謝料を増額させることができる可能性があります。
個々の事案によって,どの程度の増額の可能性があるかはことなりますので,むちうちの慰謝料の金額でお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心までご相談ください。