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むちうちで後遺障害が認められた場合の賠償額

1 むちうちで認められる可能性がある後遺障害

交通事故による後遺障害は,自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び第2(以下,「後遺障害別等級表」といいます。)に従って,判断されます。

そして,後遺障害別等級表では,むちうちによる「痛み」や「しびれ」の症状は「神経症状」として後遺障害認定の対象となっています。

むちうちによる症状が,後遺障害として認定される場合,第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」,又は,第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」の,どちらかの認定を受けることとなります。

2 後遺障害が認められると損害賠償請求にどのような効果があるのか

後遺障害が認定されると,被害者は加害者に対して「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」という二つの損害の項目を新たに請求できることとなります。

「後遺障害逸失利益」とは,後遺障害による将来の収入の減少分に対する損害賠償の項目です。

「後遺障害慰謝料」とは,後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償の項目です。

3 むちうちで後遺障害が付いた場合「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」は,どのように計算されるか

「後遺障害慰謝料」については,第14級9号の場合,110万円程度が賠償額の目安とされます。第12級13号の場合,290万円程度が賠償額の目安とされます。

「後遺障害逸失利益」については,被害者の年齢・職業・年収額等の事情によって賠償額が変化します。

一般的な計算方法は以下のとおりです。

事故前年度の年収額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

4 「後遺障害逸失利益」の計算例

⑴ 事例

事故前年度の年収500万円の会社員のAさんが,交通事故でむちうちとなり,第14級9号の後遺障害が認定され,労働能力喪失期間が5年間と判断された場合(なお,Aさんの年収は事故に遭った年度以降減少していることを前提とします。)

⑵ 後遺障害逸失利益の計算

後遺障害逸失利益=500万円(事故前年度の年収額)×5%(14級9号の労働能力喪失率)×4.3295(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)=108万2375円

5 後遺障害認定の重要性

上記4の計算例のAさんのケースでは,第14級9号の後遺障害が認定されたことで,「後遺障害逸失利益(108万2375円)」と「後遺障害慰謝料(110万円程度)」を合わせると,200万円以上,賠償額が増加することとなります。

このように,後遺障害認定の有無により,被害者の方が受け取ることのできる金額は大きく変化しますので,むちうちの被害者の方は,後遺障害認定に詳しい弁護士に,一度,ご相談ください。

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