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むちうちと赤本基準

1 むちうちという呼び方

交通事故で首等を痛めた場合,「むちうち」という言葉が頻繁に用いられますが,「むちうち」とはあくまで俗称で,正確な病名としては,「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」等です。

追突事故で頚椎が過度に伸展・屈曲する様が,鞭がしなる様子に見えなくもないことから,「むちうち」と呼ばれるようになったのではないかと思われます。

もっとも,過度に伸展・屈曲する程の規模ではない事故(低速度衝突)や,追突ではない側面衝突の事故でも,首の痛み等は頻繁に生じています。

また,首の痛みだけでなく,上腕から手指の痛み・しびれ・脱力感,頭痛,めまい,耳鳴り,吐き気,倦怠感等,様々な症状が発現することがあります。

このようなことから,「むちうち」という呼称と実態とがかい離しているような気がしてなりません。

2 むちうちに関する赤本の基準

むちうちは,基本的に,骨折・脱臼等を伴うものではなく,損害賠償の交渉の局面においては低くみられる傾向があります。

日弁連交通事故相談センターが発行している損害賠償額算定基準,いわゆる赤本によれば,むちうちで他覚所見がない場合等の入通院慰謝料の算定は別表Ⅱを使用すると書かれており,別表Ⅰに比べて低めの水準が規定されています。

むちうちの症状でも個人差があり,骨折・脱臼以上の痛みに苦しんでいる方もいらっしゃいますが,赤本別表Ⅰで算定されることはほとんどありません。

MRIによって,頚椎に変性やヘルニアが確認されることもありますが,これらは日常生活や加齢によっても生じ得ることから,交通事故が原因とまで断定することが困難な場合が少なくなく,やはり赤本別表Ⅱでしか認められないことが大半を占めます。

もっとも,赤本別表Ⅱの基準を用いても,いわゆる自賠責基準や任意保険・共済基準よりも高めの慰謝料が算出される場合が多いです。

被害者個人で交渉に臨んでも,相手方保険会社・共済が赤本別表Ⅱの使用を認めることは容易でないことが多いため,弁護士に委任して,慰謝料の算定・交渉をしてもらうべきでしょう。

弁護士法人心は,交通事故によるむちうち被害について多くのご依頼をいただき,示談金額等の交渉に臨んでいます。

交通事故でむちうちの被害でお悩みの方は,弁護士法人心にお気軽にご連絡ください。

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むちうちと赤本・青本

1 むちうちとは

むちうち損傷とは,交通事故などで,頚椎部に衝撃が加わることで引き起こされる頚椎部の軟部組織(筋,筋膜,靭帯,椎間関節包,椎間板など)の損傷です。

骨折や脱臼はむちうち損傷には含まれません。

2 赤本・青本について

赤本や青本は,交通事故の損害賠償額算定の実務本です。

弁護士が介入して保険会社と示談交渉する場合や裁判などで,赤本や青本の基準にしたがって金額が決められることが多いです。

3 むちうちになった場合の慰謝料

⑴ 傷害慰謝料について

ア 弁護士基準

傷害慰謝料は,通常,入院や通院の期間に応じて金額が定まります。

むちうちの方で他覚所見が無い場合等の慰謝料の基準には,弁護士基準では,赤本別表Ⅱ基準を使用したり,青本基準というものを利用したりすることがあります。

例えば,通院が3か月の場合には,赤本別表Ⅱ基準の場合は53万円とされており,青本では幅のある記載がなされていますが,下限値として46万円とされています。

通院が6か月の場合には,赤本別表Ⅱ基準の場合は89万円とされており,青本では幅のある記載がなされていますが,下限値として76万円とされています。

赤本Ⅱ基準の方が,青本基準の下限値より高くなっています。

赤本基準は,一般的に東京地方裁判所が参考にしているといわれている基準ですが,その他の地域でも参考にされる場合が多い一般的な弁護士基準といえます。

青本基準も,地方の裁判所や簡易裁判所などで参考にされることがある基準です。

イ 自賠責基準について

弁護士が介入しなければ,自賠責基準である通院期間×4200円,もしくは,通院実日数×8400円のどちらか低い金額の提示しか相手方保険会社はしてこないこともよくあります。

この自賠責基準は,弁護士基準に比べるとかなり低い金額であることが多いので,この金額で示談する前に,一度,弁護士まで相談しておくことをお勧めします。

⑵ 後遺障害慰謝料について

ア 弁護士基準

むちうちでも,後遺障害等級が認定されることはあります。

むちうち症状の他覚的所見の有無によって,自賠法施行令別表第二第12級13号(他覚的所見ありの場合)や,自賠法施行令別表第二第14級9号(他覚的所見なしの場合)が認定されることもあります。

後遺障害の等級が認定された方は,傷害慰謝料とは別に,後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料として後遺障害慰謝料という項目の金額も賠償されます。

後遺障害等級12級の場合の赤本の基準は,290万円です。

後遺障害等級12級の場合の青本の基準は,250万円(下限)~300万円(上限)です。

後遺障害等級14級の場合の赤本の基準は,110万円です。

後遺障害等級14級の場合の青本の基準は,90万円(下限)~120万円(上限)です。

もっとも,上記金額は,訴訟になった場合の金額であるとして,示談段階では,赤本基準,青本基準の80%~90%しか賠償できないという保険会社の回答もよく見受けられます。

イ 自賠責基準

12級が認定された場合,自賠責保険金として224万円が支払われます。

14級が認定された場合,自賠責保険金として75万円が支払われます。

この自賠責保険金は,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した金額です。

このように,自賠責保険金は,弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額だけよりも低い金額となっています。

弁護士が介入せずに,保険会社と示談をまとめようとすると,この低い自賠責基準でしか賠償を受けられないこともよくあることなので注意が必要です。

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むちうちに関する不安は弁護士法人心にご相談ください

交通事故の衝撃で首に損傷を負い、むちうちを患ってしまうことがあります。

むちうちの症状は多岐に渡り、一人ひとり痛みの程度も異なります。

日常生活に支障がない方がいる一方で、動き回ることが辛いほどの痛みを抱えている方もいらっしゃいます。

むちうちは、骨折や外傷を伴うケガとは異なり、患部の状態をすぐに判断することが容易ではありません。

そのため、辛いむちうちの症状に悩まされていたとしても、周囲の人に理解してもらえなかったり、誤解が生じてしまったりする場合があります。

また、医師や保険会社等に対して適切に症状を伝えられないと、適切な賠償をうけられなくなってしまうこともあり得ます。

このような事態を避けるためにも、むちうちに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心では、お客様一人ひとりに合わせたサポートができるように、親身に対応することを心がけております。

弁護士法人心の事務所は各地にございますし、どの事務所も駅から近い場所に設けています。

ご来所いただきやすい場所となっておりますので、むちうちに関する不安は弁護士法人心にご相談ください。

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