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むちうちによる労働能力喪失期間

1 むちうちの後遺障害

交通事故の被害にあい,怪我をしてしまう方も多くいらっしゃいます。

中には,怪我の治療を行ったけれども半年以上経っても完全には回復せず,後遺症が残ってしまう方も一定数いらっしゃいます。

そのような方は,後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害とは,後遺症の中でも一定以上ひどい症状の場合に認められるものです。

後遺障害と認定されると,入通院に対する慰謝料のほか,後遺障害を生じさせてしまったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)と,交通事故後の仕事にも影響が出ることを前提に,逸失利益が賠償の範囲に含まれることになります。

逸失利益とは,交通事故によりその人の労働能力が一定割合失われるだろうということで,収入が失われる割合(労働能力喪失率)と,失われる期間(労働能力喪失期間)を考慮して算出されます。

むちうちは軽傷だから後遺障害にならないと思われている方もいらっしゃいますが,むちうちであっても,程度がひどい場合には後遺障害となる場合もあります。

2 むちうちの労働能力喪失期間

後遺障害は,治療を行っても完治しなかった場合に認定されるものですので,事故後仕事に従事する期間がすべて労働能力喪失期間となるのが原則です。

つまり,20歳の人だと期間は40年以上になりますし,50歳の人だと10数年になるのが原則です。

しかし,むちうちの後遺障害の場合にはそのように考えられていません。

数年間むちうち症状をもった状態で生活していれば,それに順応できるだろうと考えられているのです。

保険会社が提示してくる労働能力喪失期間は,14級の後遺障害が認定されている場合には2,3年ということが多く,弁護士が入ると5年になることが多いです。

もっとも,個々人により差があることは当然ですので,場合によってはそれよりも長い期間や短い期間が労働能力喪失期間とされることもあります。

3 むちうちについて弁護士法人心に相談

弁護士法人心では,交通事故の被害にあった方について,全国からご相談を受け付けております。

後遺障害が認定されたけれども,労働能力喪失期間が妥当なのかわからないという方など,後遺障害逸失利益の金額が適正かどうかをたしかめたいという方は,ぜひ一度弁護士法人心にご相談ください。

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むちうちにおける労働能力喪失率

1 むちうちで後遺障害が認められた場合

交通事故により首や腰に痺れや痛みが出た場合において,医師より,「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸腰部症候群」などと診断されることがあります。

これらは,むちうちと呼ばれる症状ですが,むちうちについて一定以上治療を受けても,症状が残存した場合,後遺障害の等級認定が認めることがあります。

症状等から,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断された場合には12級13号が認められ,「局部に神経症状を残すもの」と判断された場合には14級9号の後遺障害の等級認定が認められます。

2 後遺障害の等級認定を受けると逸失利益を請求できる場合がある

後遺障害が,家事労働や仕事に支障を及ぼし,将来にわたって,労働による収入に影響を及ぼすものと考えられる場合,事故前の年収や仕事への支障の程度をもとに,後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害逸失利益の計算方法は,一般的に,事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除で計算されます。

それでは,労働能力喪失率は,どのように計算されるのでしょうか。

3 労働能力喪失率の考え方

労働能力喪失の低下の程度については,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況等を総合的に判断して,具体的に判断されます。

そして,労働能力喪失率の判断にあたっては,労働省労働基準局長通牒の別表労働能力喪失表が一つの目安になることが多いです。

労働能力喪失表では,12級の場合には労働能力喪失率14%,14級の場合には5%と定められているため,これが一つの目安にはなります。

もっとも,裁判例では,労働能力喪失表にこだわらずに,個別具体的に,労働能力喪失率を判断しているケースもあり,交通事故に詳しい弁護士に一度相談されることをお勧めします。

4 後遺障害逸失利益については交通事故に詳しい弁護士に相談するべき

後遺障害逸失利益は,労働能力喪失率以外にも,労働能力喪失期間や基礎収入の計算方法など,裁判でも争われる問題が多くあります。

そのため,後遺障害逸失利益については,必ず,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

5 交通事故にあわれた方は一度当法人の弁護士に相談を

当法人は,多くの依頼者から,交通事故の相談を受けており,交通事故に精通した弁護士がおります。

交通事故にあわれた方は,一度,交通事故に詳しい当法人の弁護士に相談することをお勧めします。

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