Q&A
むちうちで治療費の打ち切りの連絡があったらどうすればいいですか?
1 最初にすべきこと
まずは、主治医との間で、治療継続が必要か、相談してください。
治療継続が必要とされた場合、保険会社との協議により治療期間の延長をしてもらうよう求め、これができない場合、被害者自ら治療費を工面して治療を継続することになります。
なお、治療費の打ち切りの連絡があっても、保険会社からの治療費の支払が止まるだけで、治療を受けることは可能です。
保険会社には、治療を止める権限はないからです。
2 主治医との相談
治療継続の必要性は、御自身のお体の状態を知っている被害者ご本人と、診察している主治医がそれぞれ把握していると思います。
このため、まずは主治医と相談し、治療を終えてもよいのであれば、治療終了とし、その後の後遺障害申請や示談について検討することになります。
治療継続が必要とされた場合は、このままでは、打ち切り後の治療費が保険会社からは支払われないこととなるので、その対策として、保険会社との間で、打ち切りの時期をずらすことの協議をしたり、御自身の保険を使用しての治療を検討することになります。
3 保険会社との協議
保険会社の対応次第ということにはなりますが、治療継続が必要である旨の診断書(単に治療継続が必要と記載するのではなく、現在の症状と、その後の治療継続による改善の見込みについて記載されたもの)の提出により、打ち切りが撤回されたり、打ち切りの時期を後にずらすことができる場合があります。
また「あと1か月」などと期間を区切ることにより、保険会社が、治療期間の延長に応じる場合もあります。
4 医療費の工面
上記の対応にもかかわらず、保険会社が打ち切りの方針を変えない場合、被害者自らの手で治療費を工面する必要があります。
その方法として、以下の方法が考えられます。
⑴ 治療費全額を自ら支払って受診する方法
この方法では、被害者の経済的負担が大きくなります。
事案によっては、被害者自らが支払った分を、その後に相手方保険会社に請求しても支払を断られる可能性があること(相手方保険会社が、すでに必要な分を支払い済みと考えている場合。)に備え、相手方保険会社ではなく、相手方が加入している自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)に請求する方法が考えられます。
しかし、この場合でも、いったんは被害者自ら支払を行い、その領収書を自賠責に提出した後、支払を受けることとなります。
⑵ 健康保険または労災保険を使って受診する方法
他人に雇われている人が、その勤務中または通勤途中(帰路も含みます)に事故に遭った場合は労災保険にて、これ以外の場合は健康保険にて受診することができます。
いずれの場合も、受診するに当たり、事故の日時場所、事故状況及び相手方の氏名住所などを記載した「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
必要な書類は、保険の運営主体(労働基準監督署、健康保険組合、市町村など)により異なりますので、各担当にお問い合わせください。
⑶ ご自身が契約している人身傷害保険を使って受診する方法
ご自身が加入している自動車保険に、人身傷害保険の特約がある場合は、この保険を使って治療を受けることができます。
ただし、医療費全額を人身傷害保険から支払う場合と、健康保険と併用した上で、医療費のうち、被害者が窓口で支払った3割分の医療費のみを人身傷害保険から支払う場合の2つの場合があり、このいずれかになるかは、被害者が加入する保険会社の対応次第となります。
実際は、保険会社の負担を少なくするため、健康保険と併用し、3割分のみ、人身傷害保険からの支払とすることが多いようです。
5 終わりに
治療費支払いの打ち切りがされた場合、健康保険などの使用のための手続や、相手方保険会社との協議が必要となりますが、これらの手続を御自身で行うと、、負担が大きくなる場合がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。