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Q&A

むちうちになった場合の示談金はいくらになりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月31日

1 交通事故のむちうちで支払われる賠償の項目とは

交通事故でむちうちになってしまい、しっかりと病院等に通院をした場合には、相手方保険会社から賠償金額の提示を受けて、示談をして、示談金を受け取るというのがおおまかな流れになります。

示談金として支払われる賠償項目としては以下のようなものがあります。

① 治療費

病院や接骨院に通った際にかかった治療費です。

保険会社から直接病院や接骨院などに支払われ、被害者が受け取らないということもよくあります。

② 通院交通費

病院や接骨院に通院する際にかかった交通費の補償です。

自家用車で通院した場合にはガソリン代相当額が、電車やバスで通院をした場合にはその実費が支払われます。

なお、タクシー代については、タクシーを使わなければならない特別な事情を相手方保険会社が認めない限り、支払いはされません。

③ 休業損害

通院のために会社等の仕事を休んだ場合、給料が減ってしまった分や有休を使わざるを得なかった分について補償がされます。

もっとも、仕事を休まなければならなかった必要性が認められ、休んだことが相当であると認められる限りの支払いになります。

なお、主婦の方は仕事を休んでいなくても主婦の休業損害が支払われる可能性があります。

④ 慰謝料

交通事故で怪我をして、痛い思いをしたり通院のために時間を取られてしまったりしたことについての精神的な苦痛に対する補償です。

通院をした期間や通院した回数に応じて、支払いがされます。

2 賠償金額がいくら支払われるのか

上記の賠償金額がいくら支払われるかは、実際にどのくらいの期間通院を行い、何回通院をしたかによって変わるものになります。

ですので、交通事故によってむちうちになったケースでも適切な通院をしていればしっかりとした補償を得ることができる一方で、必要十分な通院をしていない場合には少ない補償しかされないことになります。

3 むちうちで適切な示談金を受け取るためには

むちうちで適切な示談金を受け取りたい方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

適切な補償を得るための通院方法についてアドバイスをさせていただくことができます。

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