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Q&A

交通事故でむちうちになり,後遺障害を申請しましたが非該当と判断されました。こんなに痛くてつらいのに,もう打つ手はないのでしょうか?

1 異議申立て

後遺障害の申請をしたが非該当となった等,等級認定の結果に納得がいかない場合は,異議申立てをすることで,等級が変わることがあります。

異議申立てを行う際に最低限必要なものは異議申立書のみですが,前回の結果が不当であるということを主張するためには,これに加えて新たな診断書や意見書,検査結果などの資料を添付することが事実上必要となります。

2 どのような場合に異議申立てをすべきか

異議申立てをしたからといって,必ずしも後遺障害が認定されるわけではありません。

例えば,後遺障害診断書に,決定的に不利益な記載がされているといった場合は,異議申立てをしても後遺障害が認定される可能性はほとんどないといってよいと考えられます。

一方で,後遺障害診断書における症状の記載が不十分であったり,必要な検査が実施されていない又は不十分であったりなど,認定に必要な情報が不足していたために認定されなかった場合は,新たな資料を集めて異議申立てを検討すべきといえます。

3 異議申立てに備えて何をすべきか

後遺障害の認定に必要な情報が不足していたために非該当となってしまった場合であっても,後遺障害診断書に何を記載してもらえばよいのか,どのような検査を実施すれば自分の症状を医学的に証明することができるかがご自身では分からないなど,認定に必要な情報をどう補えばよいか分からないという方も多くいらっしゃるかもしれません。

そのような場合,通われていた整形外科の先生に相談するというのも一つの方法ですが,交通事故でむちうちになってしまった方の後遺障害の申請を多く手がけている弁護士に相談してみるという方法もあります。

むちうちの後遺障害の申請に詳しい弁護士であれば,どのような診断書や検査結果があればよいかの適切なアドバイスができますので,その意見をもとに診断書,意見書,鑑定書などの新たな資料を揃え,それをもとに異議申立てを行うことで,後遺障害が認定される可能性を高めることができます。

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