Q&A
むちうちで後遺障害の申請をするときに気をつけることはありますか?
1 治療期間について
後遺障害は、大きく分けて、身体の一部の切断など、けがの後に直ちに後遺障害であることが明らかになる後遺障害と、むちうちのように、けがの後、一定期間の治療を試みたものの、症状が改善しないことを理由に後遺障害と認定される後遺障害とに分かれます。
むちうちを含め、後者の後遺障害は「治療を継続したが改善しなかった」ことが後遺障害の認定理由となるため、必要な治療期間が経過する前に、治療を終了した場合は「将来の改善の見込みがないとはいえない」ことを理由に、後遺障害が認定されないこととなってしまいます。
むちうちによる後遺障害の場合、半年以上の治療期間が必要な程度の重い症状でなければ後遺障害が認定される可能性が低いと思われますので、医師がどの程度治療を継続すべきと言っているのかを注意するようにしてください。
2 後遺障害診断書に記載すべき症状と、記載すべきではない症状について
後遺障害として認定される項目は、後遺障害等級表に記載された項目となります。
このため、後遺障害としてどの項目に該当するかを確認し、記載するほうが、やみくもに記載するよりも、認定される可能性が高くなります。
また、認定の要件として、例えば醜状について「手のひら大」「3センチメートル以上」などと一定の数値が設けられている場合がありますが、後遺障害診断書には、当該数値を満たしていることがわかるよう、具体的な数値を記載する必要があります。
むちうちのような、痛みの残存を理由とする後遺障害の場合、「常に痛みがあること」が要件となっています。
このため、後遺障害診断書に、天候などのような特定の状況において痛みが生じる旨記載されていたり(例:天候が崩れるときに痛みが生じる、気温が低くなると痛みが生じる、など。)、特定の動作・姿勢時に痛みが生じる旨記載されている場合(例:長時間座った場合に痛みが生じる、など)には、これらの条件がなければ痛みはなく、常に痛みがあるわけではないと判断されてしまうおそれがあります。
後遺障害診断書には、自身が感じている痛みの表現に注意して記載してもらうよう医師にお願いする必要があると思います。