むちうちについて弁護士に相談した方がよい場合
1 症状が軽視されやすいむちうち
むちうちによる痛みやしびれなどの症状は,その原因がレントゲンやMRIなどの画像検査の結果で明らかになることが少ないため,「交通事故に遭ってむちうちになり,痛みやしびれなどが生じて非常につらい思いをしている」というような場合でも,他人にそのつらさを分かってもらうことが難しいことが多くあります。
そのため,相手方の保険会社の担当者に対し,自身に生じている症状が重いということを訴えても,信用してもらえなかったり,症状を軽視されてしまったりして,結果的に相手方の保険会社からの治療費の支払いが早期に終了してしまうということも少なくありません。
また,同様の理由により,自動車損害賠償責任保険(短縮して「自賠責保険」と呼ばれることが多いです。)の後遺障害等級認定において,むちうちによる痛みやしびれなどの症状を後遺障害として認めてもらうことは,決して容易なことではありません。
2 むちうちについて早い段階で弁護士に相談
このような,相手方保険会社からの治療費の支払いの不当な早期打ち切りや,後遺障害等級認定における後遺障害非該当といった結果を避けるためには,交通事故に遭った直後から,病院の先生や相手方保険会社の担当者との対応などについて,気を付けるべき点がいくつもあります。
そのため,交通事故に遭ってむちうちになり,痛みやしびれなどの症状が生じたという方は,症状が重いという場合はもちろん,今のところ症状はあまりないという場合でも,可能な限り早い段階で一度弁護士に相談をし,今後とるべき行動についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人心には,交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が多数所属しているうえ,後遺障害の等級認定機関である損害保険料率算出機構に所属していたスタッフも所属しており,交通事故被害者の方をサポートするための万全の体制を整えております。
交通事故に遭ってむちうちになり困っているという方は,弁護士法人心までどうぞお気軽にご相談ください。